さすが、本当に本当に、いし様は最高!至れり尽くせりの教えにも程があります(褒めている)
世のなか、悪徳な会社が多いですよね。
アットホームというのはつまり経営者が毒親的であって社員に全人格的服従をしいて憚らず人格否定も辞さないって場合だったこともままありますよね。
そこで、そんな悪徳ブラック企業から逃げるため、尚且つ法律に則って正当に行使できる権利はしてからオサラバするための、
至れり尽くせりの教えを、いし様が伝授しております。
とくとごらんになって、備忘録を作成して備えてください。
11回転職してわかったことは「長時間・過重労働は当たり前」「有給、週休2日制はウソ」「パワハラは全開」「謎の手当てが多い」「精神論を強調」「社員は○んだ魚の目」「会社は社長の所有物」。すべてブラック企業の特徴…早く転職をススメます。"知識武装"して安全な退職方法はリプ欄に記載。
— いし️役立つ法律情報ここ! (@Isimasa_blog) September 12, 2022
「有給の消化」
— いし️役立つ法律情報ここ! (@Isimasa_blog) September 12, 2022
退職するとき、有給は使わせない!と豪語する社長もいるかもしれません。しかし、有給休暇は労基法で決まってる会社員の権利です。さらに「いつ利用するか?」決められる権利もあります。なので退職前に有給を使っても問題ありません。泣き寝入りせず、バシッと意思を伝えましょう。
「損害賠償の要求1」
— いし️役立つ法律情報ここ! (@Isimasa_blog) September 12, 2022
ムリやり退職したら損害賠償するよ!と会社側から脅されることも‥。そもそも損害賠償は、相手の権利を侵害した場合に起きるものです。2週間前に通知すれば、侵害行為に当たりません。怯むことなく意思を伝えるべきです。あまりにも酷い場合は、労働基準監督署も考えましょう。
「退職後の給与未払い」
— いし️役立つ法律情報ここ! (@Isimasa_blog) September 12, 2022
ブラック会社から退職できて良かった。でも残業代も払ってほしかった!このような場合、賃金請求権により、未払い給与(残業含)があれば、退職しても会社に請求が可能です。ただし時効には注意。
・2020年3月31日以前の給与→時効2年
・2020年4月1日以降の給与→時効3年
退職方法について、法律上の観点からお伝えしました。やっぱり一番は揉めないで退職(円満退社)することが何より大切。ただし、パワハラ、給与未払い、サービス残業など完全ブラックなら、労働者の権利を主張して法律上の手続きで退職しましょう。私はこんな情報を発信してます→@Isimasa_blog
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元ツイートの削除に備えて、備忘録として使い勝手がいいように、転載してひとつながりにまとめました。
11回転職してわかったことは「長時間・過重労働は当たり前」「有給、週休2日制はウソ」「パワハラは全開」「謎の手当てが多い」「精神論を強調」「社員は○んだ魚の目」「会社は社長の所有物」。すべてブラック企業の特徴…早く転職をススメます。"知識武装"して安全な退職方法はリプ欄に記載。
「就業規則と民法の優位」
就業規則で退職は3か月前と決まっていると思います。しかし、『2週間前』でもOKって聞きますよね。どっちが優先?と争いがありますが、基本的には民法で定める2週間前が優先になり、申出すれば退職可能です。会社側の要求を鵜のみせず、強きに退職の意思を伝えましょう。
「有給の消化」
退職するとき、有給は使わせない!と豪語する社長もいるかもしれません。しかし、有給休暇は労基法で決まってる会社員の権利です。さらに「いつ利用するか?」決められる権利もあります。なので退職前に有給を使っても問題ありません。泣き寝入りせず、バシッと意思を伝えましょう。
「退職の引き留め」
辞めるなら後任が決まってからじゃないとダメだ!と会社が引き留めてくることもあります。民法で定める2週間前に通知すれば、問題なく退職できます。会社側には引き留める権利(法律的根拠)はないので、気にせず退職に進みましょう。
「損害賠償の要求1」
ムリやり退職したら損害賠償するよ!と会社側から脅されることも‥。そもそも損害賠償は、相手の権利を侵害した場合に起きるものです。2週間前に通知すれば、侵害行為に当たりません。怯むことなく意思を伝えるべきです。あまりにも酷い場合は、労働基準監督署も考えましょう。
「損害賠償の要求2」
以下の場合、会社側から損害賠償される可能性があるので注意。
・入社直後、突然の退職によって会社に損害を与えた場合
・2週間の通知せず、突然の退職によって会社に損害を与えた場合
一例ですが、70万円と高額請求されたケースもあるので、注意が必要ですね。
「退職後の給与未払い」
ブラック会社から退職できて良かった。でも残業代も払ってほしかった!このような場合、賃金請求権により、未払い給与(残業含)があれば、退職しても会社に請求が可能です。ただし時効には注意。
・2020年3月31日以前の給与→時効2年
・2020年4月1日以降の給与→時効3年
会社員には退職の自由がある。憲法で奴隷禁止、職業選択から退職の自由も保障されています。ただし、一方的に辞められてしまうと、会社側にも不利益が生じてしまうので、民法や労働の法令により、退職についても制限があります。退職するときは、法律に則って行うことがもっとも大切なんですよ。
退職方法について、法律上の観点からお伝えしました。やっぱり一番は揉めないで退職(円満退社)することが何より大切。ただし、パワハラ、給与未払い、サービス残業など完全ブラックなら、労働者の権利を主張して法律上の手続きで退職しましょう。私はこんな情報を発信してます→
@Isimasa_blog
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